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退職一時金の住民税は、確定申告でも修正されない。
年初めの退職等で給与所得が少ない場合には、基礎控除・扶養家族控除・給与所得控除が一年間分として効くので給与所得から引ききれない場合がある。その時は不足分を退職一時金から引くので、確定申告することによって税の還付が受けられる。

それはいいのだが、一時所得や配当所得を確定申告して総合課税して、所得税の還付が受けられる時は、住民税も還付されるのに、退職一時金は所得税の還付はあっても住民税の還付は無いという。

退職一時金は分離課税扱いで、国民健康保険料算定の収入には含まれない。
それでチャラという考え方なのだろうか。
実質的には10%でなく9%になるからという市税担当者もいた。
しかし、それは還付条件にあてはまらない人にも適応される。


何故、住民税では税の過払いを認められるのか。
何故、国税では是正する権利が行使できるのに住民税では出来ないのか。
この不公平を、合理的に説明できるのか!?


この例外規定を書いて有るサイトは殆ど無い。
あっても、その理由を「住民税は前年の所得云々」と、完全に誤解している。
退職一時金に対する住民税は、退職金額に基づいて計算される。その根本の金額が違ってくるのだから、税額が再計算されて然るべきだろう。
住民税の翌年課税は、当年度に徴収していないから、次年度に清算して徴収する。これは理屈に適っている。しかし、当年度に源泉徴収しているのだから、その根拠となる収入が違ってくれば再計算されて然るべきであろう。現に他の税項目では、それがなされて、税務署からの「通報」に基づいて市民税の還付通知が来る。


市税事務所に、条文の関係箇所をコピーして送ってもらうよう依頼したが、野球や柔道の誤審と同様、結論は覆らないだろう。
普通人は一生に一回、しかも対象者の数は限られる話なので、「大きな声」にならない。
不理尽な「役所」の横暴が、まかり通ったままになっている。


渡る世間は金次第 | 16:38:08 | Trackback(0) | Comments(0)

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