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21年度から配当所得の税制が変わる その2
前回は
ただ総合課税だけではなく、申告分離課税も選択出来ることになった。
これが退職金同様、その年の所得から完全に切り離されてしまうのであれば問題ないが

などとのんきな事を言ったが、今度の改正は税務署・国税の税徴収強化策のようだ。

100万以下かどうかのチェックと称して。
1.額の多少にかかわらず、すべての配当に支払い調書の提出が義務づけられる
2.特定口座の株・投資信託の配当所得、譲渡所得は源泉徴収口座であっても、年間報告書の提出が義務づけられる。

源泉徴収有り特定口座は、譲渡所得の確定申告を省略できるメリットと、支払調書や年間報告書が税務署に提出されないというメリットがあって普及してきた。
ところが、今度は逆に特定口座内の銘柄は100万(譲渡所得は500万)のリミットをチェックするという名目で、総てがガラス張りの一覧表として税務署にデータが流れる。

税務署にとってこんな美味しい話はない。

100万以下は10%と言うなら、20%源泉徴収して軽減措置を受けたい人だけ確定申告すべきだろう。それを逆に源泉徴収10%を2年間続ける事によって、総ての資産を監視できる体制にするというのが、今回の改正の真のねらいでは無かろうか。







渡る世間は金次第 | 11:48:04 | Trackback(0) | Comments(0)
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